労働者が労災で死亡した場合に支給され、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。これは労働者の死亡で失った被扶養利益を補償するものなので原則は前者であり、後者は遺族が死亡労働者に扶養されていなかったなど、前者の該当者がいない場合に適用されます。
「年金」の対象となる遺族は、給付を受ける権利のある「受給権者」と、受給権者になれる資格のある「受給資格者」に分かれます。そして、受給資格者のなかの優先順位者だけが受給権者になれます。受給資格者は労働者の死亡時に扶養されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、妻以外は一定の高齢者や年少あるいは障害があることが要件となります。受給権者の優先順位は、(1)妻、60歳以上か一定障害の夫、(2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子または一定障害の子、(3)60歳以上または一定障害の父母—などと細かく決められています。
「一時金」は、「年金」の受給資格者がいないときに、給付基礎日額の1000日分が支給されます。これにも優先順位があり、(1)配偶者、(2)労働者死亡時に扶養されていた子・父母・孫・祖父母、(3)その他の子・父母・孫・祖父母、(4)兄弟姉妹—の優先順位者だけが受給できます。それが複数いる場合は、人数で割った額を各人が受け取ります。
給付の申請は、所定の請求書に、死亡診断書、死体検案書の写し、死亡届書記載事項証明書、受給権者・受給資格者の戸籍謄本、戸籍抄本などを添えて、労基署に提出します。