尼崎地域の健康と医療・くらし・・・
阪神医療生活協同組合
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労災相談

労災相談

特殊健康診断

健診 内容 料金 注意事項
じん肺健診 胸部レントゲン検査 問診 診察(肺機能検査は別途費用が必要です。) 3,250円 結果作成に1月ほどかかります。毎週木曜日に実施。
石綿(アスベスト)健診.胸部レントゲン検査 問診 診察   3,250円 結果作成に1月ほどかかります。毎週木曜日に実施。
特殊健康診断
※健診後、じん肺又は石綿肺と診断され合併症がみられる時の労災保険制度の説明や健康管理手帳の説明など相談に応じさせていただきます。又他医療機関で「じん肺」、「石綿肺」と診断された方もお気軽にご相談下さい。


<阪神医生協診療所>
  尼崎市長洲本通1-16-17
  電話:06-6488-8648
 
 

労災保険制度

労災保険制度とは

労災保険とは
労災保険は「労働者災害補償保険法」という法律で定められており、労働基準法に定める「業務上災害」が発生したときに、必要な保険給付を行う制度です。
 労働基準法においては労働者の業務上の災害を補償することを使用者の義務として定められております。しかし労働基準法で使用者に災害補償責任を負わせていても、使用者に災害補償をする能力がないときは、労働者は現実に補償を受けることができなくなりますので、そのような事態が生じないように、保険という制度を設けて確実に補償を受けられるようにしたのが「労働者災害補償保険法」です。
 このようなことから、労災保険の保険料は他の保険制度と異なり、労働者の負担はなく、全額使用者の負担となっています。
 したがって、労災保険の対象となる災害は、労働基準法によって使用者が災害補償責任を負っている災害と同じということになります。
 
 

労災保険給付の主たる内容

1.療養補償給付
2.休業補償給付
3.傷害補償給付
4.遺族補償給付
5.葬祭料
6.傷病補償年金
7.介護補償給付
8.二次健康診断等給付

1.療養補償給付

労働者が労災で怪我をしたり病気にかかったときに支払われ、現物給付(療養の給付)と現金給付(療養費の支給)があります。労災保険の指定病院で療養した場合に費用が無料になる、というのが前者です。指定病院以外で療養した場合にその費用全額が償還される、というのが後者です。「療養」とみなされる行為には、診察、薬剤や治療用材料の支給、処置、手術などの治療、病医院への入院とそれに伴う世話と看護、自宅での療養上の管理とそれに伴う世話や看護などがあります。この給付を受けるには、現物給付では指定病院を通じて所定の請求書(様式第5号)を労基署に、現物給付では直接、所定の請求書(様式第7号)を労基署に、それぞれ提出します。

2.休業補償給付

労災で働けなくなって4日以上賃金が得られなくなった場合に、4日目以降について支給されます。3日目までの分は事業主が労基法による休業補償を行わなければなりません。給付額は原則として休業1日につき給付基礎日額(労災の直前3ヶ月間に支払われた賃金総額の日割り額)の60%で、この受給者には同 20%の「休業特別支給金」も給付されます。二つの請求は同時に、所定の請求書を労基署に提出して行わなければなりません。

3.傷害補償給付

労災による怪我や病気が治った後に、体に障害が残った場合に支給されます。給付は障害等級表に掲げる等級に応じて、「障害補償年金」と「障害保証一時金」に分かれます。前者は等級第1級〜第7級の障害が残った人が対象で、支給額は給付基礎日額の313日分(第1級)〜131日分(第7級)です。後者は等級表の第8級〜第14球までの人が対象で、給付基礎日額の503日分(第8級)〜56日分(第14級)が支払われます。給付を求める人は、所定の請求書に診断書を添えて労基署に提出しなければなりません。

4.遺族補償給付

 労働者が労災で死亡した場合に支給され、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。これは労働者の死亡で失った被扶養利益を補償するものなので原則は前者であり、後者は遺族が死亡労働者に扶養されていなかったなど、前者の該当者がいない場合に適用されます。
 「年金」の対象となる遺族は、給付を受ける権利のある「受給権者」と、受給権者になれる資格のある「受給資格者」に分かれます。そして、受給資格者のなかの優先順位者だけが受給権者になれます。受給資格者は労働者の死亡時に扶養されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、妻以外は一定の高齢者や年少あるいは障害があることが要件となります。受給権者の優先順位は、(1)妻、60歳以上か一定障害の夫、(2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子または一定障害の子、(3)60歳以上または一定障害の父母—などと細かく決められています。
 「一時金」は、「年金」の受給資格者がいないときに、給付基礎日額の1000日分が支給されます。これにも優先順位があり、(1)配偶者、(2)労働者死亡時に扶養されていた子・父母・孫・祖父母、(3)その他の子・父母・孫・祖父母、(4)兄弟姉妹—の優先順位者だけが受給できます。それが複数いる場合は、人数で割った額を各人が受け取ります。
 給付の申請は、所定の請求書に、死亡診断書、死体検案書の写し、死亡届書記載事項証明書、受給権者・受給資格者の戸籍謄本、戸籍抄本などを添えて、労基署に提出します。

5.葬祭料

 死亡労働者の葬祭を行う人に払われるので、必ずしも遺族に限りません。所定の請求書に死亡診断書などを添えて労基署に提出します。

6.傷病補償年金

 労災の傷病が療養を始めてから1年6ヶ月たっても治らず、障害が等級表のそれに該当し、その状態が続いている場合に、障害の程度に応じて支給されます。この年金の受給者には、必要な療養補償給付は継続されますが、休業補償給付は支給されません。この年金の給付は、労働者の請求によるのではなく労基署長の職権による点が、他の給付と異なります。そのため、労働者は療養1年6ヶ月後から1ヶ月以内に「傷病の状態等に関する届書」を医師の診断書を添えて労基署長に提出しなければなりません。

7.介護補償給付

 労災による障害が重く、常時あるいは随時の介護を受けている労働者に対し、介護費用の実施を補てんするものです(ただし、上限があります)。支給対象者は、障害補償年金または傷病補償年金第1級の受給者、第2級の精神神経障害および胸腹部臓器障害者で、常時か随時の介護を要する人です。親族らの介護で介護費用を支出していない場合でも、一律の定額が支給されます。

8.二次健康診断等給付

 労働安全衛生法に基づく定期健康診断を受けた労働者が直近の健診(一次健康診断)で、業務上の事由による脳と心臓の疾患に関する次の検査項目—(1)血圧検査、(2)血中脂質検査、(3)血糖検査、(4)BMI(肥満度)検査のすべてに異常所見があると認められた場合に、二次健康診断と特定保健指導を、労災病院か都道府県労働局長が指定する病医院で受けることができます。

 これら労災保険法の給付には労災保険法で事項があり、一定期間、権利を行使しないと消滅するので、注意が要ります。事項期限は、療養給付、休業補償などは2年、遺族補償、障害補償などは5年です。また、いったん支給が決まった補償については会計法の時効が適用され、こちらは5年です。
 なお、不支給決定に対しては、不服の申し立てができます。これは「審査請求」と「再審査請求」の2審制をとっており、前者は労基署長の不支給決定を知った翌日から60日以内に、後者は審査官から決定書謄本が送付された翌日から60日以内に、それぞれ文書で労働保険審査会に対して行います。

じん肺

A.じん肺とは


じん肺とは黒鉛、石綿、岩粉、綿などありとあらゆる粉じんを大量に吸入することによって肺に障害をきたす病気で、元の状態に戻ることはありません。症状としては咳、たん、呼吸困難、胸部痛などがあげられます。
史実上もっとも古い職業病(奈良の大仏の鋳造時に発生)のじん肺は、一般環境の中でなることは非常にまれであり、じん肺患者のほぼ全員が職業によるじん肺といえると考えられます。具体的にどのような職業が粉じん作業かというと、坑内作業、はつり工、掘削工、粉砕業など埃の多い職場は可能性を疑える職場といえるでしょう。

B.じん肺と診断された方へ(じん肺健康管理手帳の案内)


現役で働かれている方の場合は、じん肺のレベルにもよりますが、粉じんにさらされる程度を低減させるため、就業場所の変更、粉じん作業に従事する作業時間の短縮その他の適切な措置を受ける対象者となります。
又、離職者で「じん肺健康管理手帳」が交付されるレベルのじん肺である方については、毎年一度のじん肺健診を無料で受けることができます。又、じん肺管理区分が4の方、又は4以外で手帳を交付された方で肺ガン、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気胸の合併症がみられ、医師によって要療養の診断がなされる方については労災保険による補償が適用されます。

C.粉じんを吸引する職歴の長い方へ


 粉じん吸引が多ければ多いほどじん肺の可能性は高くなります。すなわち粉じん職場での職歴が長ければ長いほど、じん肺の可能性が高くなるわけです。職業の中で、粉じんを吸引する作業に従事した方は一度、下記までご相談下さい。

石綿(アスベスト)肺

あ.石綿(アスベスト)肺とは


石綿(アスベスト)肺とは石綿を大量に吸入することによって肺に障害をきたす病気で、元の状態に戻ることはありません。症状としては咳、たん、呼吸困難、胸部痛などがあげられます。
一般環境の中でなることは非常にまれであり、石綿(アスベスト)肺患者のほぼ全員が職業による石綿(アスベスト)肺といえると考えられます。具体的にどのような職業が石綿を吸引するかというと、石綿セメント管や絶縁テープの製造、耐火建築物に関わる鉄骨等への吹き付け作業、断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業、スレート板等難燃性の建築材料の切断等加工作業(耐火建築物内の電気配線工事、配管工事を含む)、倉庫内における石綿原料・製品の袋詰め又は運搬作業などの作業は石綿を吸引する可能性を疑える職場といえるでしょう。

い.石綿による疾病の補償について(石綿健康管理手帳の案内)


イ.石綿肺


石綿肺とは粉じんの種類が石綿であるじん肺とも言い換えられますので、基本的にはじん肺の補償(じん肺健康管理手帳)を受けることができます。あるレベル以上の石綿(アスベスト)肺の方については「じん肺健康管理手帳」が交付され、毎年一度のじん肺健診を無料で受けることができます。又、じん肺管理区分が4の方、又は4以外でじん肺健康管理手帳を交付された方で肺ガン、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気胸の合併症がみられる方で、医師によって要療養の診断がなされる方については労災保険による補償を受けることができます。

ロ.石綿健康管理手帳


労働者として(労災特別加入者も含)石綿を吸引する作業歴があり、両肺野に不整形陰影又は石綿による胸膜肥厚がみられるかたについては、「石綿健康管理手帳」が交付され、年2回健康診断を無料で受診することができます。

ハ.中皮腫


日本において中皮腫(悪性胸膜中皮腫、悪性腹膜中皮腫など)については石綿による疾病であると現段階では認められています。中皮腫にかかられた方については労災保険による補償又は石綿による健康被害救済給付が適用されます。

ニ.肺癌


石綿肺が認められない場合の原発性肺癌については、10年以上の石綿を吸引する作業歴があり石綿による胸膜肥厚、石綿小体又は石綿繊維が認められる場合、肺ガンの発症に対して労災保険による補償が適用されます。但し石綿を吸引する作業歴が10年未満の場合でも一定量以上の石綿小体又は石綿繊維が肺内より検出されれば労災保険による補償又は石綿による健康被害救済給付の対象となります。


う.石綿(アスベスト)を吸引する歴の長い方へ


石綿の吸引歴があるかたは石綿による疾病、病変がみられる可能性があります。石綿を吸引する作業に従事又は環境にお住まいだった方は一度、下記までご相談下さい。疾病の補償について(石綿健康管理手帳の案内)